07/01/30 21:32:41 gNLjLAsBP
キャスコ、シティズに比べるとあまりこのスレで話題にならないようですが、
>>151氏にはこんな最高裁判決(050210_最高裁上告棄却・上告不受理)もあります
よ。
040922東京高裁判決、h16(ワ)3141、エイワ、不当利得返還等控訴事件
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
>●代理人弁護士による要約
> ◎18条書面の不交付があった場合(エイワは振込返済の場合ほとんど不交
> 付)、その弁済についてみなし任意弁済の適用がないので、その後の返済で
> 領収書兼残高確認書を交付しても記載額が事実と異なることになり18条書
> 面に該当しない。(1度振込返済があるとその後は一切みなし任意弁済不成立)