07/01/30 15:35:20 jvu3HmVW0
>>163
>10年分の主張は飲めませんが 5年分の主張は認めます
これはサラ側の、とんでもない寝言です。
43条みなし弁済を主張なら、なぜ、5年分だけは認めるのでしょう?
みなし弁済を立証できるなら、5年分もへったくれもなく、原告側の主張を
すべて認めず、過払い金返還は、一円もする必要がないですよ。
>おそらく43条を言っていると思うのですが、裁判になったときこういう主張をされた場合
>原告と被告のどちらが優位に立つのでしょうか?
原告側です。なぜなら、43条みなし弁済を立証できるサラ・クレ社は、実質、一社もないんですから。
つまり貸金業者は、裁判になれば、過払い金を10年分あるなら10年分を全額、原告に返さなければならなく
なります。
>取引は連続取引なので先方が時効の証言をされてもどうかなと思うのですが・・・・・
連続取引なら、それこそ、時効もなにもないです。
でも、163さんは、もっともっと勉強が必要だと思います。
最高裁シティズ判決(平成18年1月)を調べ把握したり、QA本を読むなりしてください。
がんばってください。