07/01/30 13:44:09 /utwHw1/0
今日、訴状出しに行ってきました。
一応出す前に裁判所からワイドに電話で、訴状を出しますがお互い揉めるのも嫌でしょうから
和解の余地があるようであれば和解しましょうと提案したところ、10年分の主張は飲めませんが
5年分の主張は認めますので和解に応じますと言うことを言われました。
おそらく43条を言っていると思うのですが、裁判になったときこういう主張をされた場合
原告と被告のどちらが優位に立つのでしょうか?
過去にこういう経緯で裁判をやった方いましたら教えて頂きたいと思います。
取引は連続取引なので先方が時効の証言をされてもどうかなと思うのですが・・・・・