07/01/18 16:17:46 oh4YNiE/0
>>494
司は,簡易裁判所の代理権しかないので,各債権者毎について,減額和解なら
減額した金額が140万円以内,過払い請求なら過払金140万円以内について
でしか代理人になれない。これらの金額はあくまでも,相手方1社それぞれにつ
いてだから,通常の任意整理ならほとんど問題はないので特に資格による差は
出ないはず。報酬は,一般的に司の方が安いと思いますが,これもそれぞれの
事務所での自由設定だから,司でも高い人もいれば,弁でも安い人もいるはず。
手続きの方針等も同様に個人の考え方による。
金額が大きくなると,司は上記の様な制約を受けます。もっとも,減額和解時に
仮に代理権の範囲を超えても,使者として,事実上の代理人のように交渉でき
るし,過払いの請求も同様。但し,訴訟になったときには,地裁案件は代理人と
して法廷に立てないため,司が書類作成からもろもろの手続きはするが,もし
最終的に期日が入ってしまったなら,本人が法廷に立たなければならない。