07/06/28 13:32:54 vM/CcR1R0
>>174
「紛争の目的の価格」が140万円を超えない というのが大前提
(条文)で
で?紛争の目的の価格って具体的に何?っていうときに、債務額で
紛争が生じているときは、相手方との主張額の差額なわけで
裁判・和解でその差額を訂正することが「依頼者の得る経済的利益」
って色々な本は説示しているんですよ
少し古い文献になりますと、「サラ金は、みなし弁済の主張をする、
そこで債務額に紛争が発生する・・・」と言う前提で著されています
から、結論は、あなたの考え方と一致するかもしれませんが
平成19年の考え方ではないですね
もちろん、今でも零細のわけ分からない業者であれば、「みなし弁済」
とか言い出すことがありますから、その場合はあなたの考え方で結構です