07/06/25 22:48:18 1y2B5Ytz0
減額が140万円ちょうどだったら、分割の和解をすると代理権を超える
>>172の例で言えば、110万円を一括で払えるなら代理できるが(厳密
に考えるとこれも怪しい)、その110万円を5年間分割で払います・・・
という和解は、司法書士の代理権の範囲内じゃないよ
ただし、依頼時250万円の債務が引き直しで110万円になって、サラ
が引き直したら110万円しかないことを争わないなら、問題ない(はず)
もっと言うと、例えば、300万円の債務が引き直しで150万円になって
その件についてサラ金が争わないなら、この150万円を3年とか、5年とか
分割で返済する代理は司法書士は出来る
わけわからないでしょ?
とうの司法書士に理解してない人多いから無理ないけど