07/07/04 12:26:34 vrmW/TYO0
>>531
そんなバカな話はない。原本を業者が保持する理由がない。
民法
(債権証書の返還請求)
第487条 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、
その証書の返還を請求することができる。
貸金業規制法
(債権証書の返還)
第22条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合にお
いて当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還し
なければならない。
第52条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.第22条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2
項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2.正当な理由がないのに第32条の名簿の閲覧を拒んだ者
3.第34条第1項の規定に違反した者