07/01/11 22:05:47 7szkEbG50
>>424
>被相続人が相続人よりも先に死んだ場合に
と自分でも言ってる通りまだ発生してないんでしょ。
死んでないんだから。
発生していない権利を主張することの正当性を述べてくれ。
っていうか正当性あるなら民法206条をもとに裁判起こしてとりあえず家の売却に関して
無効の判決を勝ち取っておくべきじゃないか?
口を出す権利があるってことは民法206条から所有権があるってことでしょ。
「第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、
収益及び処分をする権利を有する。」とあるんだから。
もしここが違うなら具体的にどこが違うのか教えて。