07/03/23 22:40:18 ZAaWwNXpO
>>591
遅くなってごめん
そう差押えです。もう一回簡裁から支払督促(仮執行宣言付支払督促)がくると思うので待つべし。
これが作成された時点で債権者はいつでも強制執行手続きに入れる。(やるかやらないかは別)
同時にこの件の時効は作成された日から10年に伸びます。
で、実際に強制執行されて、差押えるものがなければ、債権者は執行不能調書もらって損金処理するのかなあ、たぶん。
それでも、あなたの債務が消えた訳じゃないんだけどねw
自己破産すれば良いのにw