07/03/14 16:24:43 1+uVnPnE0
>>502
裁判所に行って、判決文の閲覧を申し込むとか…それくらいしか知らないw
ただ、実家にあなたの連絡先の問い合わせすら行ってないなら、いつの間にか裁判、
という可能性は100%近くないと思います。
余計な事、書かなきゃ良かっただけど、一応そういう仕組みになってますってことでw
時効の援用ですが、時効は、ただその期間が過ぎれば成立するものではないです。
5年が過ぎて、債権者にその旨を主張して初めて時効が成立します。
具体的には、債権者に対して
「時効期日の経過により、時効の援用を宣言します。これにより債務は消滅し、今後支払う意思はありません」
とか書いて、内容証明郵便で送ります。
これで時効が成立します。
このように時効の利益を得るために行う行為を「時効の援用」といいます。