07/02/15 08:47:33 SAH7p6cq0
>>828
過去レスで確か何度かありましたが、
特別送達があったかどうか?を確実に後から確認できる方法はありません…
居住地の裁判所に聞きに行っても、債権者に聞いてくれといわれることもあるようです。
公示送達は、一定期間公示されたら、本人が見ていようが見ていまいが、見たのと一緒の状態になるので、
時効はそこから伸びますので、仰せのとおり10年になりますね。
確実に確認できないのであれば、10年潜伏ということになります。
大博打を打って、5年過ぎに時効の援用をするのもひとつの手ですが、
時効の援用をしたがために、時効が中断していることが分かってしまう場合もあるようです。
借金が帳消しになるので、やっぱ容易いことではないということですね…