06/11/29 10:54:38 4CUOd7020
>>344
業者が被害者に返還を命じた判決ですね、
口座名義人は被疑者ではなく加害者である。
特に今回の口座を業者に提供した人は、
自己の意思で口座を業者に提供し、
自己の意思で口座を解約、
口座内の現金を他へ移動している。
①銀行口座を担保ととする事は、
銀行との契約で禁止されている。
②この様な業者に口座を提供すれば、
違法行為に使われる事が容易に推察できる。
③口座の開設提供及び口座の解約まで、
自己の意識で行い自己の管理する物と解される。
①②③の事情から口座名義人は共同不法行為者で、
本人が明確な犯罪意識否定しても、
口座を提供しなければ被害は起こってなく、
明らかに加害者である事に違いない。