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事件番号 平成16ネ305
事件名 不当利得返還、貸金請求控訴事件
裁判年月日 平成17年02月23日
裁判所名・部 札幌高等裁判所 第2民事部
最高裁三小判 平成18年3月7日 不当利得返還、貸金請求上告事件
(要旨)
「契約自体が、貸金に名を借りた違法行為で無効。返済額は不法行為により損害。元本も保護に値しない」
として、元利金の全額返還を業者に命じた。 上記の札幌高裁判決確定。
業者側は「当事者が合意して結んだ契約。利息はともかく、元本分の返還も違法というのは、憲法の財産権の侵害だ」
などとして上告したが、第三小法廷は「上告理由に当たらない」と上告棄却決定した。