07/03/28 13:42:21 gTIEYLZX0
>>48
> 書面での契約書とかって必ず作成させられますか?
> 当方、現状何の約束はしていませんが
> 任意で毎月一定額は振込みしておりますので
> その状態でいけますか?
絶対とは言い切れないけど、書面の作成は求められると思う。理由は、漏れがサービサー
なら当然そうしたいと考えるだろうから。あなたも立場が逆で、あなた自身のような人物相手に
サービサーとして関わっていたと想像してみれば、書面で契約が欲しいと願うでしょ?多分。
それと、言うまでも無いかも知れない事だけど、一般に契約に書面は必須条件では無い。
口約束でも契約は有効で、書面は争いになった時に証拠として役立つものに過ぎないから、
書面を作成するかどうか?が必ずしも決定的な問題では無い可能性も考えておくべき。
今のところ、口約束ですら「何らの約束はしていない」というつもりなのかも知れないけれど、
毎月一定額の振込みをしている実績があるということは、その支払いの記録を出してくれば、
黙示的な合意は存在したものと判断される可能性はある。毎月毎月、そのうど気まぐれで
思いついて、結果的に一定にあたる金額分を振り込みしていただけです…ってのは第三者
からみて信じ難い話だと思うし、「そういう約束になっていたのでは?」と判断される材料に
あたると思う。
この場合、「はっきりと約束を交わしたわけでは無いけれど、事実上の合意が”あった”」と
サービサー側が立証しなければならないか、それとも”無かった”ことをあなたの側に立証
する責任が求められるかで全然変わってくるんだけど、ちょっとそこまでは何とも言えない。