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信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい、ぎょうむぼうがいざい)は、
刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」に規定される犯罪のことである。
233条(前段・信用毀損罪、後段・偽計業務妨害罪)
* 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
234条(威力業務妨害罪)
* 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
信用毀損罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。
保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での信用を意味する
(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。判例・通説は、本罪は危険犯であり、
現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている
(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、侵害犯であるとする説もある。