07/06/05 18:55:13
>>823
もちろん、預金しているのを理由に落選させる事はない。預金が不利になる事はない。
「預金金額をカード会社に教える」という同意条項なしで預金の事をカード会社に教えるのは違法行為。
よほどのアホ行員でもないかぎり、そういう違法はしない。コンプライアンスだ。
申込書の紹介の欄に何か書いてあると、それで有利という事はあるが。
しかし無条件で通るというレベルなら億は必要だろうな。
紹介欄には具体的な預金金額は書けないが、支店長推薦とか、紹介した人間の役職レベルはわかるらしい。