07/05/29 14:18:14
>>895(894)
渋る傾向ではあるが、それを拒否し法的手段に打って出る債権者は滅多にいない。
ある意味では債権者より債務者のほうが強い面もある。
任意整理で相談に行くのであれば、最初から生活のことを考慮し弁護士(司法書士)に
60回弁済での交渉をお願いしてみるといいかと。
(中には、うちは36回でしか請けない!などという輩もいるが・・。)
個人民事再生は法に則り、債権者に債権の一部放棄をさせる制度である以上、
債務者にも自己の責任、義務なるものが発生することは理解していただきたい。
あなたの清算価値証明次第では、弁済額100万で認可される可能性もあるのだから。