06/11/07 00:47:40
>>73
うちは、弁と事務員と両方ある。
弁がやらないときは、うちらが弁護士に引き直し額を見せた後、
「この額で、この回数で和解(もしくは過払い返還)よろしこ」と指示を受ける。
というか、過去の弁の交渉実績から、この債権者でこの額ならこのように汁っていう不文律がある。
で、債権者には、「事務所の方針(=弁護士の指示)なので、この内容でおながいします」と。
無論、指示を超えた内容の「勝手な交渉」はしないよ。非弁になっちゃうから。
>>71
それは、都心にあって、電車広告も出している、あの事務所ですか?
いずれにしても、疑問があったら、即電話するのが吉です。