07/05/28 21:28:05
>>304 スレ違いだが・・・
借金にも時効が有り、相手が個人の場合は10年、皿や信販やクレカの場合は5年。
しかし、時効期間が経過しても時効を成立させるには債権者に消滅時効を通告しなければ
ならない。 これを消滅時効の援用と言う。
消滅時効を援用するには証拠の残る内容証明が望ましい。
その間、たとえ1円でも支払をしたり、後日支払うと約束すると債務承認となり、
その時点でそれまで経過してきた時効期間がゼロにリセットされてしまうので注意。
これを時効の中断と言う。
詳しくは:-
スレリンク(debt板)l50