07/03/07 00:20:35
【双方代理による公正証書の作成】
本件第1・第2公正証書作成に際して、原告らの代理人となっているのは、被告SFCGが
原告らの代理人として被告「大江亜里朱」を選任し、被告「大江亜里朱」に原告らを連帯保証
人とする公正証書の嘱託を委任し、被告「大江亜里朱」が、被告「櫻井浩」公証人に公正証書
の作成の嘱託をしたものであり、双方代理によって作成されたものである。
従って、無権代理人によるものでないとした場合においても、双方代理で作成されたもので
あるから無効である。
被告 大江亜里朱のサイト
URLリンク(www.ohe-net.com)
URLリンク(profile.allabout.co.jp)
その後、別々の代理人(行政書士)に依頼するようになったのだが、実際上、SFCGが
債務者、連帯保証人の代理人(行政書士)に依頼。債務者、連帯保証人の代理人が債務者、
連帯保証人に意思の確認をすることもなく、無効違法な公正証書が量産されているのが実態。