07/11/28 21:05:39
★犯促★ ★犯促★ ★犯促★ ★犯促★ ★犯促★ ★犯促★
寝屋川の事件ってもし犯人がカゴ逃げ成功すれば本部の儲けかよ。何それ。
万引き犯が増えれば本部が儲かるって何それ。
防犯対策、まったくしないのも本部の儲け政策。
片棒担ぐ奴も共犯者。許さん。
犯罪促進。販促じゃなくて犯促。
こんな会計許して言いのだろうか。
どうですかお客さん。そうですかお客さん。
廃棄チャージは許すが犯罪促進会計は看過できん。
★犯促★ ★犯促★ ★犯促★ ★犯促★ ★犯促★ ★犯促★
550:いい気分さん
07/11/28 21:31:25
,
551:いい気分さん
07/11/28 23:43:59
加盟って本当に辛いです
とんでもない人生になりました
552:いい気分さん
07/11/29 06:32:54
,
553:いい気分さん
07/11/29 06:38:45
刑務所より辛いのがコンビニ経営です。コンビニには消灯も休みも無いのが現実!
奴隷オーナーは死ぬまでコンビニ刑務所暮らしですね!
加盟は命を縮めます。
マジ!
554:いい気分さん
07/11/29 06:42:07
,
555:いい気分さん
07/11/29 14:07:40
★犯促★ ★犯促★ ★犯促★ ★犯促★ ★犯促★ ★犯促★
寝屋川の事件ってもし犯人がカゴ逃げ成功すれば本部の儲けかよ。何それ。
万引き犯が増えれば本部が儲かるって何それ。
防犯対策、まったくしないのも本部の儲け政策。
片棒担ぐ奴も共犯者。許さん。
犯罪促進。販促じゃなくて犯促。
こんな会計許して言いのだろうか。
どうですかお客さん。そうですかお客さん。
廃棄チャージは許すが犯罪促進会計は看過できん。
★犯促★ ★犯促★ ★犯促★ ★犯促★ ★犯促★ ★犯促★
556:いい気分さん
07/11/29 16:42:50
>>555
廃棄チャージも絶対許さないよ
新手の荒らしだな!
557:いい気分さん
07/11/29 20:37:47
,
558:いい気分さん
07/11/29 22:00:07
事件番号:平成17(受)957
事件名:不当利得返還請求事件
裁判年月日:平成19年06月11日
法廷名:最高裁判所第二小法廷
チャージは,加盟店に対する店舗経営に関するサービス等に対して支払われる対価
であることから,加盟店としては,店舗経営により生じた利益の一定割合をチャー
ジとして支払うというのが,一般的な理解であり,認識でもあると考えられるので
ある。ところが,廃棄ロスや棚卸ロスは,加盟店の利益ではないから,これが営業
費として加盟店の負担となることは当然としても,本件契約書においては,これら
の費用についてまでチャージを支払わなければならないということが契約書上一義
的に明確ではなく,被上告人のような理解をする者があることも肯けるのであり,
場合によっては,本件条項が錯誤により無効となることも生じ得るのである。
全文:URLリンク(www.courts.go.jp)
22 名前:いい気分さん :2007/11/29(木) 19:20:20
結局この判決じゃ詐欺決定なんだよ!
詐欺が嫌ならブラック完全否定の最高裁判決文取れよ詐欺文!
やってみろ、金の力で!
559:いい気分さん
07/11/29 22:06:57
意図的に後半部分をあえて見せないところがやな感じ。
裁判所はむしろ後半で改善を望んでいる。
本部工作員の情報戦をみんなで阻止しようぜ。
続き。ほい。↓
・・・・場合によっては、本件条項が錯誤により無効となることも生じ得るのである。
加盟店の利益ではないから、これが営業費として加盟店の負担となることは当然としても、
本件契約書においては、これらの費用についてまでチャージを支払わなければならないと
いうことが契約書上一義的に明確ではなく、被上告人のような理解をする者があることも
肯けるのであり、場合によっては、本件条項が錯誤により無効となることも生じ得るのである。
加盟店の多くは個人商店であり、上告人と加盟店の間の企業会計に関する知識、
経験に著しい較差があることを考慮すれば、詳細かつ大部分な付属明細書やマニュアルの記載を
参照しなければ契約条項の意味が明確にならないというのは、不適切であるといわざるを得ない。
それでも、上告人担当者から明確な説明があればまだしも、廃棄ロスや棚卸ロスについてチャージが
課せられる旨の直接の説明はなく、これらが営業費に含まれ、かつ、営業費は加盟店の負担となるとの
間接的な説明があったにすぎないというのである。上告人の一方てきな作成になる本件契約書における
チャージの算定方法に関する記載には問題があり、契約書上明確にその意味が読み取れるような
規定ぶりに改善することが望まれるところである。
(裁判長裁判官 津野修 裁判官 今井功 裁判官 中川了滋 裁判官 古田佑紀)
560:いい気分さん
07/11/29 22:13:50
>>558をコピペしまくる犯人は
最後に残ったバカオーナー Part2のスレ主である1の奴
オーナーのくせに本部の弁護しまくる怪しい奴。準工作員。
本部の情報戦を阻止しようぜ!!
>>558のコピペが貼られたら
>>559を被せるべし。
561:いい気分さん
07/11/29 22:19:14
>>560
今、そいつ都合の悪いことを消す為に自スレ荒らしてるよ。
562:いい気分さん
07/11/29 22:33:33
>>560
なるほど。たしかに情報操作だ。
563:いい気分さん
07/11/30 03:09:17
>>559
この裁判官たち、引退したら7-11の顧問弁護士に
なるという話ができているそうな(怒)
564:いい気分さん
07/11/30 06:38:56
詐偽集団コンビニ本部を葬り去ろう(^-^)/ 悲惨!無惨!無駄!これ程この言葉が似合う職業もコンビニ経営以外に無いだろう!人生の無駄だな!
★加盟は貴方の人生をむしばみます。危険・借金地獄 ★アホもバカも加盟しないコンビニ経営
フランチャイズ・コンビニの裏側(2)本部が加盟店の「会計帳票」返さぬ怪
URLリンク(www.janjan.jp)
フランチャイズ・コンビニの裏側(1)売れ残り、万引き被害にもの怪
URLリンク(www.janjan.jp)
心労による「脳内出血」のコンビニ経営者を取材訪問
URLリンク(www.janjan.jp)
セブン-イレブンが東京高裁で逆転敗訴
URLリンク(www.janjan.jp)
セブンイレブンが高裁で不当利得だとされたお金
URLリンク(www.janjan.jp)
セブン・イレブンが裁判当事者へ不当な嫌がらせ
URLリンク(www.janjan.jp)
フランチャイズ・コンビニ会計の特異性とその問題について
URLリンク(www.janjan.jp)
フランチャイズ・コンビニ裁判の歴史と現在
URLリンク(www.janjan.jp)
セブン・イレブン本部と加盟店間のブラックボックス会計問題
URLリンク(www.janjan.jp)
コンビニの利便性と食の安全性について
URLリンク(www.janjan.jp)
なぜ今、「セブン・アイホールディングス」なのか?
URLリンク(www.janjan.jp)
悲惨、壮絶!コンビニ経営者が焼身自殺……何が起きたのか
URLリンク(www.janjan.jp)
今時きコンビニ経営をする奴はアホ以下(コンビニ詐欺商法で検索)コンビニ加盟は悲惨、
565:いい気分さん
07/11/30 10:55:07
Q1:早速ですが、住宅地のど真ん中でENEO●の服を着た男が、マフラーを改造したライトバン(銀)で時間不定期に出入りする際の騒音に、非常に悩まされております。
これが社用車であれば論外であるし、私物であったとしても、従業員の教育や躾がどうなっているのかと、はなはだ疑問を覚えてしまいます。
場所は熊本県熊本市黒髪4丁目2番地の駐車場で、そこの面したアパートに出入りしている様子です。
同じ部屋に異なった顔の人間が出入りしている様子から、おそらく法人借り上げの社宅のような扱いなのでしょう。
たかだか非正規のアルバイトだからという言い分もあるのでしょうが、ENEO●の服という一種の看板を背負って、こういったあまりに反社会的な行いはどうかと。
Q2:さて、あれから何ヶ月も経過致しましたが、改造マフラーの騒音は相変わらずです。
どうも要領悪くて用事を1度で済ませられないのか、時間不定期で1日に何度も出たり入ったり、アイドリングで数十分放ったらかし。
ただし、ENEO●の服は着なくなったらしく、どうやらSS経由から連絡は伝わっているようです。
個人を特定できる情報と言われましても、なにぶん他人の地所のことで、分かることと言っても、せいぜい車両ナンバー(熊501さ51-78)ぐらいです。
なお同じ部屋に複数名が出入りしているらしく、今もSS従業員なのかは一切不明です。
Q3:早速ですが、現在もそうなのかは不明ですが、ENEO●-SS従業員による自動車騒音の件で、修正および追加情報です。
文教地区のネットのようなもので問いかけてみたところ、やはり周囲でも相当嫌われているらしく、結構色々な情報が入ってきました。
車両ナンバーは熊501さ51-78、信憑性は疑わしいですが借間の名義は山本●嗣とのことです。
A(まとめ):SSは、弊社とは別法人であるSS運営会社により管理・運営されておりまして、SSスタッフの採用・教育・指導など、SSの管理・運営に関する事項は、当該SS運営会社の専決事項となっております。
前回の返信で説明さしあげたように、弊社とSS運営会社とは別法人ですので、弊社が直接指導・命令することはできません。
まずはこういうクズを切り捨てろ
566:いい気分さん
07/11/30 14:56:44
.
567:いい気分さん
07/11/30 16:11:52
貼る場所間違えまくって、結果的にマルチになっちまった。スマソ。
>>560
冷静になれ。>>558が貼ったコピペをもう一度読み直せ。
>>559でコピペを貼って、オマイが言いたい事と>558のコピペが反する内容なのかよく読んでみ。
人は、それを誤爆という。
まぁ、どっちにしてもコピペ乱発は止めれ!
裁判の結果は、ロス・チャージについては、契約書上一義的に明確ではなく、
詳細かつ大部分な付属明細書や、マニュアルの記載を熟読しても理解し辛いかもしれないが、
事業者間契約では加盟希望者に、注意する義務がある。
その上で、事業者契約を結んだのだから、ロス・チャージがあっても、それは双方の合意事項である。
だから、原告の主張は認められない。これがシンプルな判決の主文。
しかし、最高裁はロス・チャージの有無まで踏み込んで判断したのではないということを読み取らないといけない。
そこの部分を、二人の裁判官が補足説明として示しているのだから。
判決文をまともに読まないから、誤爆したり、好き放題書き込まれる。
しっかりしろ!
568:いい気分さん
07/11/30 16:13:31
ロスチャージは事実
文句があるならベルダと日大名誉教授を名誉毀損で訴えてみろ!
できもしないくせに詭弁を繰り返してんじゃねぞ!
金の力で数学否定もやってみろよ 詭弁鈴木 詐欺文!
569:いい気分さん
07/11/30 16:22:33
>568
オマイ、本当に文章読解力がないのか?