07/03/24 12:45:14
>>706
什器のリース料に関して。
この数字は帳簿の数字だ。
といっても、これが(簿価残)が効いてくるのはAタイプ。
Cタイプはこれに関してはさしたる問題にはなってない。
Cタイプは違約金が途中解約の抑止力になってるのと同様、Aだと簿価残がそれにあたる。
で、その簿価残の金額は、通常の市場価格のほぼ2倍となってる。
例えば、ストコンが何10万もするわけない。
俺は、自作PCが趣味だから、金額がわかるが、あのハード構成だといいとこ6万。
あれは、ソフトに価値があるのであって、ハードに関しては二束三文の内容。
しかもサポート料は毎月取られるというわけ。
契約満了では、法定金額を残して、ゼロになる。
これでわかると思うが、本部はAとCで途中解約の収入源が変わってくる。
Cは開店時基本全部本部もちなので、途中解約だと、違約金をとろうとする。
Aは開店時の本部持ち出しは無いので、違約金を取ることはまず無い。
その代わりに、簿価残を請求することを収入源にする。
途中解約となったら、什器だけでなく、自分で払った、内装費の簿価残もあるがな。
当然、その金額も、通常の倍はとってると思って差し支えない。
なのでCでやめたくなったら、最低保障で廃棄を出さなければ穏便にやめさせてもらえるという理由にもなる。