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詐欺罪
成立要件と特徴
詐欺罪は以下の4つの段階を経過した時点で既遂となる特殊な犯罪で、単に「騙した」だけでは成立せず、
社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離しているのが特徴。
1.一般社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為)
2.相手方が錯誤に陥ること
3.錯誤した相手方が、その意思で財物ないし財産上の利益の処分をすること
4.財物ないし財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること
①世間一般常識の売上原価であるかのように説明した「純売上原価」を会計システムとする
②相手方が錯誤に陥ること
③欺罔会計システムでのチャージ計算
④上記欺罔計算で得たチャージをすずきが着服