07/08/22 00:30:14 93JN5OOU0
>>291
裁判をしたことがないんですね。
無知な人を相手にしてもしょうがないんだけど。。。
数字に「0」がありますが、「0」には真の「0」と「0-」と「0+」の三つがあります。
それぞれ当然のことながら意味は異なります。
「和解」とは、結審するまで裁判を続けてもこれ以上の進展は望めないと裁判官が判断したとき
裁判官のほうから双方に申入れをし、双方に和解案を提示するよう打診するのが通常です。
訴訟人は当然、被害を受けたと主張しているのであるから、実被害額に加えて弁護士料などの
訴訟費用に金利そして+アルファーを要求します。
又、刑事告訴を匂わす事も常套手段として用いるものです。
今回の場合、被害者側から「返金は実被害額だけでよい、弁護士料や裁判費用は被害者が負担する」
などとの申入れを、勝訴の可能性が高い場合に、訴訟後4ヶ月で自発的に申入れをする事はありえません。
裁判官を加えた三者にて協議した結果、訴訟人が元金以上の金品を要求することは法律上不可であると
裁判官と原告(代理人)が判断せざるを得なかった、と言う事に他なりません。
即ち、負けてこのような不利な和解を受けざるを得なくなってしまった、これ以外の何者でもないでしょうね。
>>298
算数が極めて苦手なようですね。「%」の単位が出てくると途端に計算不能になってしまう。
100%の内25%が仕入代金、25%が販売店の利益、残りの50%で次の商品を購入する。
従って、新たに2倍の商品購入代金が出来た訳ですね、%が理解できます?
これを続けていくとどれだけの利益が発生するか、、、小学生でも計算できますよね。