07/08/21 06:16:49 N2JLv1vr0
>>197
>告訴人、被告訴人側から和解の申し入れをする事は先ずない。負けを意味する)
従って、裁判官は「何やらの記述」は結果からして不存在と判断したのであろう。
裁判所に一度も行ったことのない人が、書いているのか?
裁判では、民事訴訟の場合原告と被告がいます。告訴人なんてあり得ない。
和解は、「勝って和解」「負けて和解」何言ってるんです?勝ち、負けを
はっきり決めない解決が和解なんです。勝訴に近い和解、敗訴に近い和解
はあります。>>197の言っているような事ではない。
どうやら狙いは、「裁判しても費用がかかって、負けるからするなよ。」
という親切なアドバイス?
はっきり言えば、「しないで欲しい」の願いを込めた会社側の書き込みかも。