07/08/18 00:06:02 L0gOWQ5t0
同社や同社の勧誘者には、以下のような違反がありました。
違反の内容
●法律で交付するよう定められた書面を渡さない。
※書面不交付により、クーリングオフを認めた判例が存在する模様。
勧誘者の違反
●消費者を呼び出す際に、商品の販売目的を告げない。
●実際は圧倒的多数の人が配当を得ていないにもかかわらず、「絶対に儲かります」などと言って、勧誘。
●長時間の勧誘、しつこい勧誘を行う
「話が違う!」と感じた契約者の方も多いかもしれません。
こんなことなら契約しなかったという方がほとんどだと思います。