07/03/17 13:12:50 BRjToedm0
>>281さん、
過去の検挙例としては、
①断られた事に腹を立て、玄関を足蹴にし、
警察を呼ばれ、器物破損で現行犯逮捕
②長時間クロージング(在宅)で、
都道府県の迷惑行為等防止条例違反
2~3時間で、イエロー
3時間超えたら、レッド
時間は、あくまで目安です。
お客様が、不快に感じたらアウトです。
③特商法で定められてる書面(契約書)を
作成していない書面の不交付
契約時直ちに(その場で直ぐ)作成しないとアウト
④お客様に不利益になることを隠す
不利益の不告知
⑤事実に反する嘘を言う
不実告知
特に③は、書面が証拠になるので、不備なく、遅滞なく交付する事です。
最近は、②の条例違反で逮捕状や家宅捜査令状(会社)を請求する警察が多いいです。
その後、捜査を続け、押収した顧客台帳から④⑤を確認、詐欺罪の立件に進みます。
勿論、①は論外です(笑)