07/03/12 16:53:25 D0ZqJotd0
>>252さん、
不実告知と二重価格の設定に該当致します。
>>253さん、
ロクな実務経験も無く、有料の講習(ある意味資格商法では?)を
受けただけで、専門家にでもなった気がするなら、
それはそれで、自己満足は達成出来るでしょう(笑)
そもそも行政への申し出や告発は、誰でも可能なんですが・・・
その程度の方に誰が、相談するんでしょう?
不幸にも他に相談出来る方が、いらっしゃらないのか、
相談方法をご存じない、云わば社会的弱者相手に、
弱者救済をお題目に、社会貢献している気になれるのでしょうか?
被害消費者にとって、二次災害(被害)にならない事を祈ります(笑)