06/10/28 18:05:33 GH1QX5F00
>>56
1.「会社の社長」と「某銀行の元重役(定年で退職)」とやらの自宅へ
何回(3回以上)か訪問するべきです。当然、その住所・固定電話番
号を聞いておいて、訪問時に相手の自宅前に付いたら相手の固定電話
へ電話して、玄関まで出向いてもらう。そして、相手の自宅へ上がら
せもらう。
2.相手の自宅の所有者等を法務局で調べる。
土地の登記簿(費用1000円、市外は100円増)を取って、相手の自宅が
持家であるかの有無とその不動産の抵当権の有無について調べる。
「持ち家で無い」又は「抵当権が有る」場合は詐欺である。
事業が順調でないから「持ち家で無い」又は「抵当権が有る」=「財産
の無い奴」と説明すれば納得するはずです。
3.相手の自宅が「持ち家」でかつ「抵当権が無い」場合は、契約書とかを
もって、消費者センター及び法律無料相談へ行って相談して見ると良い
詐欺の可能性と詐欺でない可能性がある。