07/01/09 12:21:24 q9uKlybu0
ある商品で「販売中止でもうココにしか売ってないよ」と言われ、
1万の商品を2万で買わされました。
しかし、販売中止はまったくの嘘で他の店で普通に1万で売ってました。
店に文句言ったら、
「うちは二万で売ってるの。いくらで売ってもウチの勝手でしょ。
買うのもあんたの勝手。嘘ついた?俺はそう思ってたからそういっただけ。
商売は成立してる。文句あるなら訴えばいいじゃないですか。」
と言われた。
消費者センターに相談したものの、センターの50代婆はまるで店側の立場。
ババア「定価が2万以上なら販売に関しては問題は無いですよね?」
俺「いや、そーじゃなくて、嘘つかれて売買契約結ばされたんですよ?」
ババア「1万ならよかったんですか?別に店が2万で売ることには問題は無いですよね?」
俺「そんな話して無いって!売買契約以前の問題なんだって!」
そんなこんなで話も通じず、1万の為に裁判やるのもアホっぽいし、
これ以上長引いても相手してる暇が無いし自分が損してしまう。
だから最後に店へ負け惜しみのメールでも送って終わりにしようと思う。
そこで質問。
メールにてどの程度の言葉、表現まではセーフ?
「詐欺紛い」「呆れてます」「最低」「非常識」「店の恥」「店の汚点」とか使いたい。
名誉毀損かね?第三者に見せないから平気かな?
こっちは証拠は揃ってるから、内容自体は事実と証明できるんだけど。
ってか、小額の民事トラブルって、「訴えれば?」って言われたら勝てないよね。