06/12/14 16:46:51 Df3lsI4S0
例
Aさんが3ヶ月間宅配で商品を購入、販売側はその商品を問屋に継続的に発注。
しかしAさんが1ヶ月を残し、解約したいと申し出た。
販売側は受け入れ、残り1か月分の商品仕入れを問屋に解約。
その後
問屋は販売側に契約不履行だと訴える。
販売側はAさんに契約不履行で訴える。
結局Aさんは、1か月分の商品代金より高い金額を支払う羽目に。
契約っていうのは訴訟にまで発展することもある。
後で何とかなるだろうとか、いらなくなったら途中で解約すればいいなんて思わないこと。