04/11/28 18:39:41 dz8QuVkB
民法では、契約が成立するためには、双方の<真意の意志表示の一致>・・真意の申込み意志表示と・真意の承諾意志表示が必要。
借りられたということは、この一致がないということで、契約が成立していない。
契約してないのだから、支払いの義務が生じないということ。
しかし、問題は請求は借りたとされる人の住所・氏名宛にくるということだろう。
まず、必ず紛失を警察に届け出る。その上で万一借りられ、請求が着たら、貸主に対する詐欺の他、次ぎの犯罪が成立・・
私文書偽造・行使 ・・・ (契約書)
窃盗または、遺失物横領
少なくとも以上について、被疑者不詳で被害届を出せるだろう。取り立てがきても警察で捜査してもらえば良い。