泣き寝入りするしかない詐欺、警察が動く詐欺at BOUHAN
泣き寝入りするしかない詐欺、警察が動く詐欺 - 暇つぶし2ch525:カビの生えた詐欺被害者
07/10/25 03:49:31 G8cd3GKQ0
金主に貸すという約束で金品を貸したのに、その金品を金主に貸した事実がないのならば、騙して金品を不当に得たのですから、当然、詐欺に当たると思います。
相手を詐欺罪で訴追したいのならば、まず貸した金品が、その金主に渡っていたか否かを確かめなければなりません。
もし渡っており、元本・利子とも返還されているなら、横領されていると考えられます。
ですからとりあえず、詐欺か横領か、事実関係を確認した方が良いでしょう。
まぁ、どちらにせよ期限が過ぎているのですから、返済請求書を送って(出来れば内容証明郵便で)みるべきでしょう。
警察に相談するのも手ですが、その際は『貸した金は諦める。戻らなくても良いから、相手を検挙してくれ』と、ハッキリ主張した方が良いでしょう。
なぜなら、警察は被害額が小額の場合、『金が戻ってくれば、訴えを取り下げるな…』と懸念し、(捜査等の努力が無駄になるから)なんとか当事者同士で解決するように持っていこうとするものですから。
もし貸した金品が返ってくれば(お客さんでもあったし…)良いのなら、簡易裁判所で小額裁判に訴えるべきでしょうね。
手続き等が不安なら、(多少、費用は掛かるが…これも勉強と思って)弁護士に相談することを勧めます。



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