07/11/04 18:28:13 vnG7KnBZ0
障害年金の一般状態区分表です。
(ア)無症状で社会生活かでき、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
(イ)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるものたとえば、軽い家事や事務など
(ウ)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介護が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
(エ)身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの
(オ)身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
1級は(オ)、2級は(エ)か(ウ)、3級は(ウ)か(イ)に当たる場合に可能性が生じます。