07/07/15 22:17:33 UknzXeSn
>>517
それに、刑法上の名誉毀損罪には次のような特例があります。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2 1 前条第一項〈引用者注:名誉毀損罪についての規定〉の
行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を
図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であ
ることの証明があったときは、これを罰しない。
2〈省略〉
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関す
る事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明
があったときは、これを罰しない。
公務員の行為だったら真実であることの証明さえできれば名誉毀損に
ならないから大丈夫。是非とも公益の観点から実名公表を。