07/08/25 15:23:40 b/tUSJjQ
>>718
その学資保険の契約者が元夫さんだという前提で。
たとえ保険証書が手元にあり、掛け金を718さんが払い続けたとしても、
元夫がどこかで解約手続きをしてしまえば丸損です。
>724さんも言っていますが、契約者・受取人が誰なのか、
その学資保険を継続したいのかどうかなど、状況によって対応は違います。
>>721
胎児の学資保険加入はできません。
性別・生年月日の確認は母子手帳でも可能なので、
あとは名前さえ決まっていれば誕生当日でも加入申し込みはできます。