06/10/23 21:20:54 CeC8kP/J
>>674
ちゃんと法律も読めない馬鹿は、>>664の希望を奪うような事を言うな。
(法第五条第一号 の厚生労働省令で定める者)
第一条の二 法第五条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は
精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認
知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第一条の三 厚生労働大臣は、薬剤師の免許の申請を行つた者が前条に
規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与える
かどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は
当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽
減している状況を考慮しなければならない。
まず、薬剤師国家試験に受かる事が前提。その上で、第一条の三により、
薬剤師としての仕事が可能であると判断されれば、薬剤師になれる。
まだ14歳だろ?これから、寛容し、更に完治する事もあり得るから希望は
捨てない方が良い。