06/08/24 15:46:38 kFmZwuY2
>>211
県によっても対応が違うんですね。「神経性のうつ」は立派な
自立支援法の対象なんですけどね。
旧32条と何ら変りは無いんですが・・・。
URLリンク(www.med.osaka-cu.ac.jp)
↑をプリントアウトして医師に見せて下さい。
Q&Aにはっきりと書いてあります。
Q:平成18年4月1日から精神保健福祉法第32条に基づく「精神通院
医療」が、障害者自立支援法に基づく「自立支援医療」に変った
そうですが、どのように変わったのでしょうか。
A:変更のポイントは、以下のとおりです。
①:対象となる疾病及び治療の範囲は今までと同じです。
勘違いしている医師が多いので本当に厄介ですね。