06/08/19 13:33:21 Yf/MEqFr
>>113
まず、その医師に以下の内容をプリントアウトして読ませて下さい。
理由にある②と⑤は「重度かつ継続」の場合にのみ判断する材料
であり、その基準が
認知症・脳機能障害等(F0)、薬物関連障害等(F1)、統合失調症等(F2)
うつ病等(F3)、てんかん等(G40)の診断を受けている方
( )内はICD-10(国際疾病分類コード)
そして、「重度かつ継続」の判断が適用されると、課税世帯、すなわち
住民税額が1円~20万円未満の場合に、1割負担+月の上限額が設
定され、20万円以上の場合だと、1割負担の対象外だが、月の上限額
が設定される仕組みになっています。
したがって、非課税世帯なら旧32条と同一の病名でOKでありICDカテゴリー
は不要。課税世帯の場合でも、ICDカテゴリーに該当しなくとも住民税額が
20万円未満なら1割負担は適用となるはずです。
市役所ではなく、県の保健所に直接確認して下さい。摂食障害も旧32条
の適用病名なので、自立支援法でも適用されます。
「重度かつ継続」の意味を勘違いしている馬鹿な医者の典型例ですので
保健所から行政指導させるのが一番です。
URLリンク(www.pref.aichi.jp)
URLリンク(www.med.osaka-cu.ac.jp)