05/02/03 22:10:06 suV0mG5U
追記>>762
第百七十六条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為
をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男
女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の
罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫
した者も、同様とする。
第百七十八条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若
しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者
は、前二条の例による。
第百七十九条(未遂罪)
前三条の罪の未遂は、罰する。