06/08/16 11:41:55 TQnFZ5EB
「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為は医師法17条違反である」
「毛乳頭、皮脂腺開口部等には立毛筋の基部に存在する幹細胞も含まれ、また、毛乳頭、皮脂腺開口部等を完全に破壊するには至らない部分的な破壊についても医師法17条違反である」
と厚生労働省からの通達があります.
よって脱毛を行えるのは医師,看護師,準看護師のみということになります.
これに違反した無資格者は摘発されてもおかしくありません.院内の雑務になりえるはずがありません.