06/01/26 00:55:23 nfjyAR3/
>>505
<メモ>心神喪失者医療観察法
殺人や放火、強盗、強かん、強制わいせつとこれらの未遂、さらに傷害容疑で逮捕された容疑者のうち、検察
官が心神喪失もしくは心神耗弱とみて、不起訴か起訴猶予とした者、あるいは裁判で同じ理由から、無罪もしく
は執行猶予となった者が対象。
検察官の申し立てに基づき、裁判官と精神科医各一人の合議で鑑定入院の結果に基づいて、入院、通院、治
療なしの処遇を判断。厚労相が指定する医療機関で、社会復帰に必要な治療を受けさせるとしている。
入院は一年半が基本で、通院は最長五年。ただ、入院には期限がなく、「長期に対象者を閉じこめる」危険性
が指摘されている。
※検察官が適用を申し立てた後、入院などを決める判断が警察や検察が作成した調書を基本に下されるためだ。
弁護士(付添人)に意見陳述権はなく、もちろん黙秘権も存在しない。
<メモ>措置入院
精神保健福祉法に基づいて、「自傷他害」の恐れがあると精神科医二人に判断された場合、本人や家族の
意思と関係なく、都道府県知事の権限で強制入院措置が執られる。入院期間に制限はない。
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
より無断転載・・・
慢性的な刑務所の定員オーバーが背景にあると思われます・・・