06/11/11 12:45:48
愛媛新聞「Q&A」がまた2週間続けて同じセクハラ記事掲載した。記事そのま転載=
=ほうむQ&A■松山地方法務局 セクハラ 断固とした態度で相手に望む=
Q 会社の上司から「男関係が派手」など職場の同僚らに言いふらされ、この場合どのように対応したらいいのでしょうか。A 男女関係
雇用均等法21条2項に基づき、「事業者が職場における性的な言動に起因する問題に関して、雇用管理上配慮すべき事項についての方針
」が定められており、これにより、各会社は相談・苦情の対応のための窓口を明確にすることと定められています。そこで、指針に定
められている相談・苦情窓口の担当者に相談し、相手方に働き掛け、職場の意見を変えていくことによって問題が解決できれば、それ
は比較的摩擦の少ない糸角解決方法です。ところで、「男女関係が派手」などと言いふらされた内容がうわさであればもちろんのこと
、仮にそのうわさが事実であっても、それは、個人のプライバシー侵害となります。民事上の責任を問う場合は不法行為(民法七0九
条)による損害賠償請求が、刑事上の責任を問う場合は名誉毀損罪(刑法230条)および屈辱罪(同231条)が考えられます。な
お、法務省は今月十三日から十九日までを「女性の人権ホットライン」強化週間と定め、電話相談ー057(070)810-を実施
します。詳しくは松山地方局ー電話089(932)0888.(伊藤司郎・人権揚護課長)<毎週土曜日掲載>