05/11/03 03:09:25 LM3CaOQU
ヒマなので貼ってみますた
他の板でいいの みっけ! エステシャンの業務委託契約 無効じゃん!
皆さん 労働契約に変更です。いままでの不利益分 会社に請求しましょ
ご参考(社会保険労務士相談室より抜粋)
契約が業務委託契約であっても、実態が労働者とかわら
なければ、社会保険料逃れの偽装契約とみなされます。
業務委託契約をするときには、以下の点にご注意ください。
1.仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があるか
2.業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいないか
3・通常予定されている仕事以外に従事することはないか
4.労働時間管理など拘束性がないか
5.本人に代わって他の者が業務を行うことを認めているか
6.報酬の計算単価が時間給や日給といった時間を元にしていないか
7.本人が所有する機械・器具の使用を認めているか
などが、労働者性の有無を判断する基準になります。