06/12/13 17:20:23 +zCWyLHS0
>>568
2の取引そのものがないと主張する場合
確かに、訴訟の中で、原告に立証責任を負わされます。
だけど、実際に取引があったのなら、「自分の記憶を元に
取引履歴を再現させた」と主張すればよいと思う。
陳述書に、取引開始時の様子を書いて、いつ何処で幾ら借入したと
きちんと辻褄が合うような陳述をすれば、自分の記憶も1つの証拠として
扱われます。
陳述書は、証拠証書として扱われるので、物的証拠がない場合は、
主張と陳述書で、文提を引出せるような気がします。