06/12/13 16:46:01 +zCWyLHS0
>>566
民事訴訟法220条は、保存義務までは規定されていないと思うけど。
>あと+貸金業規制法の帳簿備付け・保存義務
そう、保存義務には、貸金業規制法19条の帳簿の備付けと3年の保存義務がある。
だけど、通常、業者が履歴を開示しない理由は、保存義務10年を経過した場合が多い。
信販系やクレジット系やGEなどで、取引履歴の途中開示の被告の主張をみると
保存義務10年を主張している場合が多く、その主張に対する反論は、
商法19条3項を用いて主張することになる。