06/12/13 16:33:13 +zCWyLHS0
>>557
業者が推定計算を否定する為には、正しい取引履歴を出すしか方法がなく
取引履歴の保存期間は10年。
第十九条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
3 商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を
保存しなければならない。
4 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は
一部の提出を命ずることができる。
通常、訴訟の中では、推定計算や残高ゼロ計算で訴訟を提起した場合、
その訴えた取引履歴(推定計算や残高ゼロ計算の計算書)の立証責任は原告の方にあると言われる。
その取引履歴を立証する為に、文書提出命令の申立てを行ない、被告に取引を立証させるのです。
文書提出命令の申立ては、取引履歴は民事訴訟法220条3号の法律関係の文書なので
提出義務のある文書だという主張のの内容の申立てになる。
この文書提出命令が決定して、2週間以内に正しい取引履歴が提出された場合は、
引き直し計算をしなおして訴えの金額を変更。
だけど、正しい取引履歴が出てこなかった場合は、真実擬制(民事訴訟法224条)として
原告の提出した推定計算や残高ゼロ計算の取引履歴を認める事になる。
また、この申立てをする事によって、取引履歴の不開示の不法行為を立証する事になる。
(文書提出命令によって履歴が出てきた場合も、履歴隠匿の不法行為になる)