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遡及効とは、「法律や法律要件の効力が、法律の施行や法律要件の成立以前に
さかのぼって発生すること」を意味するが、「過去にされた行為などに影響を及ぼし、
法的安定性を害することになるので、原則として、遡及効は認められず、法律の
遡及効については、法律不遡及の原則がある」とされている。
また、法律不遡及の原則とは、「新たに制定されたり、改正された法律が、その
施行以前の関係にさかのぼって適用されないという原則」であり、「そうでなければ、
既得権を害したり、過去にされた予測を裏切ったりして、法的安定性が害される」
ことがその根拠である(いずれも、法律学小事典第3版)。