06/12/08 22:20:26 IHzVvC/G0
レイク時から取引があり、GEコンシューマー・ファイナンスに対して裁判を起こされた方、
訴状の書き方は、
2.原告は、訴外レイクとの間で、平成××年××月××日から、
継続的に金銭消費貸借取引を行い、甲第1号証(被告からの取引履歴)のとおり、
平成××年××月××日に至るまで、金銭の借入れ、弁済を繰り返してきた。
3.被告GEコンシューマー・ファイナンスは、平成12年6月1日に、訴外レイクを
吸収合併したため、訴外レイクより原告との取引分の債権譲渡を受けている。
被告は、訴外レイクの権利義務を承認した。
という書き方にしたのでしょうか?それとも吸収合併については無視しても良いのでしょうか?