06/12/25 22:35:53 wogF/BjR0
管財事件の流れですが。東京地裁の少額管財事件の場合、
1 代理人(弁護士)が破産申立をすると1週間後に破産決定がで、また、
2~3ヵ月後の日時で債権者集会の日にちが定められます。
2 朝、申し立てをすれば、午前中には、裁判所から代理人に管財人候補の
弁護士名を伝えてきます。代理人は、速やかに管財人候補の弁護士の事務所に
連絡を入れ、破産決定後の日時で打ち合わせの予定を入れ、管財人に破産
申立書類の一式を送ります。
3 破産決定の日以降、破産者への郵便物は管財人に送られるようになります。
打ち合わせの日時には、破産者と代理人で管財人の事務所に行きます。
その際に、管財人から色々状況を聞かれたりしますが、特に問題がなければ、
挨拶だけで終ることもあります。
4 債権者集会までの期間は、債権届もありますし、郵送物から疑問がでたり
すれば、再度事情を聞かれたり、代理人の方で調査の上、報告書を提出する
こともあります。郵便物は管財人から破産者に直接連絡がいき、破産者が
とりにいくのが一般的です。
5 債権者集会では、まず、管財人が債権の調査状況や資産の状況などを報告
します。債権者が出席することもあれば、全くしないこともあります。
サラ金業者などはほとんど出席しないように思います。むしろ、個人や
金融関係以外の債権者が出席することが多いように思います。
6 債権者集会の期日は、破産者の免責審尋の期日も兼ねています。債権者が
出席すれば意見を述べることもあります。
7 債権者集会までに、財産の処分が残ったりした場合は、債権者集会を続行
(もう一度行なうと同じように考えてください)しますが、そうでなければ、
配当があれば終結、なければ異時廃止ということで終わります。
8 債権者集会終了後、10日程度で、免責か否かが決まります。
記憶に基いて書きましたので、若干異同があるかもしれませんが、概ね以上の
ような流れになると思います。